建設法典
建設法典(BauGB、Baugesetzbuch)
1986年12月8日公布
1997年8月27日改正
解説
[掲載条文一覧]
第1章 建設誘導計画
§1:建設誘導計画の任務、概念および基本
§1a:衡量における環境保護の利害
§2:建設誘導プランの策定と政令への委任
§3:住民の参加
§4:公益代表機関の関与
§4a:国境を越える自治体と公益代表機関の連絡
§4b:第三者の関与
§5:Fプランの内容
§6:Fプランの認可
§7:Fプランへの適合
§8:Bプランの目的
§9:Bプランの内容
§10:Bプランの議決、認可および発効
§11:都市計画契約
§12:VEプラン(建築案および地区整備プラン)
§13:簡易手続
第2章 建設誘導計画の保障
第3章 建築物とその他の利用の規制、および補償
§29:建築案の定義、政令の効果
§30:Bプラン適用範囲における建築案の許可
§31:例外許可と特例許可
§33:Bプラン策定中における建築案の許可
§34:連たん市街地における建築案の許可
§36:自治体および上級官庁の参画
§37:連邦および州の建築行為
ドイツまちづくり情報へ戻る
ホームページへ戻る
第1部 一般的都市法
第1章 建設誘導計画
第1節 総則
第1条 (建設誘導計画の任務、概念および基本)
- (1)
- 建設誘導計画[Bauleitplanung]の任務は、自治体における土地の建築的およびその他の利用を、この法典に基づいて準備し、誘導することである。
- (2)
- 建設誘導プラン[Bauleitpläne]は、Fプラン(Flächennutzungsplan、準備的建設誘導プラン)、およびBプラン(Bebauungsplan、拘束的建設誘導プラン)である。
- (3)
- 自治体は、都市計画的な発展と秩序に必要になり次第、かつその必要な限度において、建設誘導プランを策定しなければならない。
- (4)
- 建設誘導プランは、地域計画の目標に適合されるものとする。
- (5)
- 建設誘導プランは、持続的で都市計画的な発展および公共の福祉に対応した社会的に適正な土地利用を保障し、人間にふさわしい環境を確保して自然の生活基礎条件を保護し発展させることに寄与すべきである。建設誘導プランの策定にあたっては、とくに、
- 健全な居住と労働の一般的条件、ならびに居住者と勤労者の安全、
- 居住者構成の単一化を避けつつ住要求を満たすこと、とくに費用を節約した建築を促進しつつ広範な住民の持家を形成すること、および人口の発展、
- 住民、とくに家族、青少年と高齢者、ならびに障害者の社会的、文化的な要求、および教育、スポーツ、余暇と保養の利害、
- 既存集落の保持、更新と発展、ならびに集落と自然の景観形成、
- 文化財の保護と保全、ならびに歴史的、文化的または都市計画的な意義によって保存価値のある集落、道路および広場の利害、
- 教会および公法上の宗教団体によって定められた礼拝と司牧のための必要性、
- 循環可能なエネルギーの利用を含む第1a条による環境保護、自然保護、および景域保全の利害で、とくに生態系、水、空気および地下資源を含む土地、ならびに気候、
- 住民の居住地近くにおける供給のための中小企業構造を含む経済、農林業、公共の近距離旅客輸送を含む交通、郵便と通信、供給でとくにエネルギーと水、ゴミ処理と排水の利害、および原材料産出の確保、ならびに職場の維持と創設、
- 防衛および民間救護の利害、
- 自治体が決定したその他の都市計画の成果、
が考慮されるものとする。
- (6)
- 建設誘導プランの策定にあたっては、公的および私的な利害が、互いに対比され適正に比較衡量されるものとする。
第1a条 (衡量における環境保護の利害)
- (1)
- 土地は節約し保護的に扱うべきであり、その際に舗装は必要な範囲に限定されるものとする。
- (2)
- 第1条第6項の衡量においては、
- 景域プラン、およびその他のプランの表示で、とくに水、廃棄物、公害保護法によるもの、
- 自然と景域への予想される侵害の回避と代償(連邦自然保護法による侵害規定)、
- Bプラン策定手続きにおいて環境アセスメント法第3条の特定施設に対する計画法上の許容性を根拠づけるべき場合は、建築案の計画段階に応じて発生し予想される環境への影響(環境アセスメント)、
- 連邦自然保護法の意味する共同地域またはヨーロッパ鳥類保護地域に関する保全目標か保護目的で、これが大きく害されかねない場合は、その種の侵害に関する許容または実施、ならびに委員会の意見書の受領に関する連邦自然保護法の規定が適用される(動物−植物−居住の指針による検討)、
も考慮されるものとする。
- (3)
- 自然と景域に対して予想される侵害に対する代償は、第5条による代償のための適切な用地の表示、および第9条による代償のための用地または事業の指定によって行われる。都市の秩序ある発展と地域計画の目標、および自然保護と景域の保全と適合する限りにおいて、第1文による表示と指定は侵害の行われる場所と別の位置に行うこともできる。第1文および第2文の表示および指定に代えて、代償のための第11条による契約上の合意またはその他の適切な事業を、自治体が準備した用地に関して行うことができる。侵害が計画的な決定に先立って行われたか、または許容されていた場合は、代償を必要としない。
第2条 (建設誘導プランの策定と政令への委任)
- (1)
- 建設誘導プランは、自治体によってその責任で策定されるものとする。建設誘導プランを策定するという議決は、慣習にしたがい公告されるものとする。
- (2)
- 近接する自治体の建設誘導プランは互いに調整されるものとする。
- (3)
- 建設誘導プランおよび都市計画的条例の策定を要求することはできず、契約を根拠に要求することもできない。
- (4)
- この法典の建設誘導プランの策定に関する規定は、その変更、補充および廃止にも適用される。
- (5)
- 連邦地域計画・建設・都市計画大臣は、連邦参議院の同意を得て、
- 建設誘導プランにおける表示と指定で、
a)建築的利用の用途、
b)建築的利用の密度とその算定方法、
c)建築方式、および敷地内で建築を許容および禁止する範囲、
- 用途地区[Baugebiet]において許容される建築物およびその他の施設、
- 第9条第3項に基づく指定の許容性で、独自の用途地区、または用途地区で許される建築物とその他の施設に関する事項、
- 建設誘導プランの作成に用いる基礎図面および計画内容の表示で、とくに使用する計画記号とその意味、
に関し、政令により規定を定める権限を与えられる。
第3条 (住民の参加)
- (1)
- 住民は、可能な限り早い時期に、計画の一般的な目標と目的、当該区域の再編成または発展として考えられる本質的に異なる解決、および計画で予測される影響に関し、公的に情報を知らされるものとし、意見を表明し議論を行う機会を与えられるものとする。但し、
- Bプランが策定、変更、補充または廃止される場合で、それがプラン区域とその周辺に影響しないか、本質的でない影響しか及ぼさない時、
- 事前に他の計画を基礎とした情報提供と議論が行われている時、
は、情報提供と議論を行わないことができる。議論によって計画が変更された場合でも、情報提供と議論に引き続いて第2項による手続きが行われる。
- (2)
- 建設誘導プランの案は、説明書または理由書と共に、1ヶ月の間公衆の縦覧に供されるものとする。縦覧の場所と期間は、縦覧期間中に提案を提出できる旨を記して、少なくとも1週間前に慣習にしたがい公告されるものとする。第4条第1項によって関与した機関は、縦覧について通知されるべきである。期間中に提出された提案は検討されるものとし、その結果が通知されるものとする。50人を越える者が本質的に同じ内容の提案を提出した場合には、これらの者が結果を閲覧できるようにすることで検討結果の通知に代えることができ、検討結果を執務時間中に閲覧できる場所は、慣習にしたがい公告されるものとする。第6条または第10条第2項によって建設誘導プランを提出する際は、考慮されなかった提案が自治体の意見と共に添付されるものとする。
- (3)
- 建設誘導プランの案が縦覧の後に変更または補充された場合には、第2項によって再び縦覧されるものとし、再度の縦覧においては、変更または補充された部分に限って提案を提出できると定めることができる。縦覧の期間は2週間まで短縮されることができる。Bプラン案の変更または補充が計画の骨格に抵触しない場合には、第13条第2号による簡易手続きを準用することができる。
第4条 (公益代表機関の参画)
- (1)
- 自治体は、計画によって任務の範囲に関連のある官庁およびその他の公共の利害を担う機関の意見表明を、可能な限り早期に入手する。この参画は、第3条第2項による手続きと同時に行うことができる。
- (2)
- 公益代表機関は、その意見表明を1ヶ月以内に提出しなければならないが、重要な理由がある場合には自治体はこの期限を適切に延長すべきである。公益を担う機関は、意見表明をその任務の範囲に制限すべきであり、同時に、その区域の都市計画的な発展および秩序に重要と思われる限りにおいて、意図している、または既に実施に入っている計画およびその他の事業とその時間的な進行を示さねばならない。
- (3)
- 公益代表機関の意見表明は、第1条第6項の衡量において考慮されるものする。第2項第1文の期限内に示されなかった利害は、衡量において考慮されないが、遅れて提出された利害が自治体にわかっていたか、わかっていなければならなかった、または衡量の合法性にとって重要な場合は、この限りでない。
- (4)
- 建設誘導プランの案が事後に修正または補充され、それによってある公益代表機関の任務範囲にはじめて、あるいは従来より強く関連する場合は、第13条第3号による簡易手続きを準用することができる。
第4a条 国境を越える自治体と公益代表機関の連絡
- (1)
- 隣接する国に大きな影響を及ぼし得る建設誘導プランは、相互性と平等性の原則に沿い、隣接国の当該自治体および公益代表機関に情報を知らされるものとする。
- (2)
- 第1項の手続きを基礎として行われる協議は、相互性と平等性の原則に沿って実施されるものとする。
第4b条 第三者の関与
- 自治体は、とくに建設誘導プラン手続きの迅速化のため、第3条から第4a条までの手続きの準備および実施を第三者に委託することができる。
第2節 準備的建設誘導プラン(Fプラン)
第5条 (Fプランの内容)
- (1)
- Fプランには、自治体全域につき、意図する都市計画的な発展によって生じる土地利用の用途が、自治体で予測される需要にしたがい、骨格的に表示されるものとする。第1文で表示される骨格に抵触せず、自治体が後の時点で表示を行おうと意図する場合は、用地およびその他の表示をFプランから除外することができ、これに関する理由が説明書に示されるものとする。
- (2)
- Fプランには、とくに、
- 建築が予定されている用地は、建築的利用の一般用途(用途区域)、建築的利用の特別用途(用途地区)、および建築的利用の一般密度によって示すこととし、集中的な汚水排除が予定されていない用地は明示されるものとする、
- 自治体の区域に関する公的・私的な分野において財やサービスを提供する施設の整備で、とくに学校・教会などの公共的な建築物や施設、その他の宗教的、社会的、健康的、文化的な目的のための建物や施設、ならびにスポーツや遊戯の用地、
- 広域交通および域内の主要な交通ルートの用地、
- 供給施設、廃棄物処理と汚水除去、堆積場、および供給幹線と汚水幹線のための用地、
- 公園、クラインガルテン、スポーツ・遊戯・キャンプ・水泳場、墓地などの緑地、
- 連邦公害防止法の意味する環境上の有害な影響からの保護のため、利用が制限されるか、予防のための用地
- 水面、港、および水利のために予定されている用地、ならびに洪水防止および流水の規則のために空地として保つ用地、
- 盛土・切土、または石・土およびその他の地下資源採掘のための用地
- a)農業のための用地、および
b)森林、
- 土地、自然と景域の保護、育成および発展の事業のための用地、
を表示することができる。
- (2a)
- Fプラン有効範囲内にある第1a条第3項に示す代償のための用地は、自然と景域への侵害が予想される用地に、全体あるいは一部を組み入れることができる。
- (3)
- Fプランには、
- 建築にあたり、外部の影響に対して特別な建築上の予防措置を必要とする、または自然災害に対して特別な建築上の安全手段を必要とする用地、
- 地下で採掘が行われている、または鉱物の採鉱が定められている用地、
- 建築的利用が予定されている用地で、その土壌が環境に危険な物質で著しく汚染されているもの、
が明示されるべきである。
- (4)
- 他の法律によって定められている計画やその他の利用制限、および州法によって記念物として保存されている建築物の卓越地は、通知として記載されるべきである。この種の指定が予定されている場合は、Fプランに注記されるべきである。
- (5)
- Fプランには説明書を添付されるものとする。
第6条 (Fプランの認可)
- (1)
- Fプランは、上級官庁の認可を必要とする。
- (2)
- 認可は、Fプランが適法に策定されていない場合、またはこの法典、この法典に基づいて公布された法令、もしくはその他の法令に反する場合に限り、拒否することができる。
- (3)
- 拒否の理由が除去できない場合には、上級官庁はFプランの空間的または内容的な一部を認可から除外することができる。
- (4)
- 認可については3ヶ月以内に決定されるものとし、上級官庁はFプランの空間的または内容的な部分を予め認可することができる。重要な理由のある場合には、認可官庁の申請により、より上級の管轄官庁によって期限が延長されることができるが、原則として3ヶ月までに限られる。自治体は、期限の延長について知らされるものとする。期限内に理由を付して拒否されなかった場合には、認可が与えられたものと見なされる。
- (5)
- 認可の付与は慣習にしたがい公告されるものとする。公告によってFプランが効力を発する。誰でもFプランと説明書を閲覧し、その内容について情報を求めることができる。
- (6)
- Fプランの変更または補充の議決と同時に、自治体はFプランを変更または補充後の形で新たに公告されることも決定することができる。
第7条 (Fプランへの適合)
- 第4条または第13条で参画した公的計画機関は、Fプランに異議を申し出なかった限りにおいて、その計画を当該プランに適合させなければならない。異議は自治体が議決を行うまでに申し出られるものとする。状況の変化によって適合しない計画が必要になった場合には、直ちに自治体と了解し合わなければならない。自治体と公的計画機関の間で合意に到達できない場合は、公的計画機関は事後的に異議を申し出ることができる。異議は、不適合な計画に関する利害が、Fプランから生じる都市計画的な利害よりも少なからず重要である場合に限って許容される。不適合な計画の場合、Fプラン、または当該Fプランから展開されており変更、補充または廃止しなければならないBプランに関し、変更あるいは補充によって生じる出費と経費について第37条第3項が準用されるものとするが、第38条第3文についてはこの限りでない。
第3節 拘束的建設誘導プラン(Bプラン)
第8条 (Bプランの目的)
- (1)
- Bプランは、都市計画的な秩序のための法的拘束力ある指定を内容とする。それは、この法典の実施に必要とされるその後の事業に対する基礎を形成する。
- (2)
- Bプランは、Fプランから展開されるものとする。都市計画的な発展を秩序づけるためにBプランで十分な場合は、Fプランは必要でない。
- (3)
- Bプランの策定、変更、補充または廃止と同時に、Fプランの策定、変更または補充を行うことができる(並行手続)。計画作業の状況から、BプランがFプランの将来の表示から展開されるものと認められる場合は、Fプランに先だってBプランを公告することができる。
- (4)
- 緊急の理由で必要とされ、かつ当該Bプランが自治体区域に意図されている都市計画的な発展と対立しないと思われる場合は、Fプランの策定に先だってBプランを策定、変更、補充または廃止することができる(事前Bプラン)。自治体の区域の変更または合併、あるいはFプランの策定権限に関するその他の変更により、旧Fプランが存続している場合も、Fプランが補充または変更されることに先だって事前Bプランを策定することができる。
第9条 (Bプランの内容)
- (1)
- 都市計画的な根拠によってBプランに指定することができるのは、
- 建築的利用の用途と密度、
- 建築方式、敷地内の建築許容範囲と建築禁止範囲、および建築物の配置方法、
- 建築敷地の規模、間口および奥行きの最小値、および土地を節約し保護的に扱うこを根拠とする住宅敷地についての最大値、
- 遊戯・レクリェーション・保養の用地、および駐車場・車庫の用地とその進入路のように、他の法規によって敷地の利用に必要とされる附属施設の用地
- 共同施設ならびにスポーツ・遊戯施設の用地、
- 住宅建物内の住戸の最大許容戸数、
- 全体または一部に、社会住宅の資金で建設することのできる住宅建物のみを建設することが許される用地、
- 全体または一部に、特別な住要求を有す居住者グループのための住宅建物のみを建設することが許される敷地、
- 用地の特別な利用目的、
- 建築を行わない用地と、その用途、
- 交通用地、ならびに歩行者空間、車の駐車のための用地、その他用地の交通用地との接続など、特別な目的を有する交通用地、
- 供給施設用地、
- 供給施設および配管のルート、
- 廃棄物と雨水の保持または浸透を含む下水処理、および堆積のための用地、
- 公園、クラインガルテン、スポーツ・遊戯・キャンプ・水浴場、墓地などの、公的・私的な緑地、
- 水面、および水利、洪水防止、および流水調節のための用地、
- 盛土・切土の用地、または石・土およびその他の地下資源の採取用地、
- a)農業のための用地、および、
b)森林、
- 陳列・繁殖施設、檻、囲い地、放牧地などの小動物飼育施設の用地、
- 土地、自然と景域の保護・保全および発展のための用地または事業、
- 公共、地区整備施工者、または特定の人々のために歩行、走行、および配管の権利が課せられる用地、
- 子供の遊び場、レクリェーション施設、駐車場および車庫などの、特定の区域に関する共同施設の用地、
- 連邦公害防止法に示す有害な環境上の影響からの保護のため、大気を汚染する特定物質の使用を禁止するか、制限的にしか使用できない地域、
- 建築を行わない保護用地とその利用方法、連邦公害防止法に示す有害な環境上の影響から保護するための特別な施設や予防のための用地、ならびにそのような影響からの保護、そのような影響の回避または減少のために行われる建築的、およびその他の技術的予防措置、
- 農業的利用または森林が指定されている用地を除き、特定の用地、Bプラン区域またはその一部、および建築物の一部について、
a)樹木、低木、およびその他の植物の植樹、
b)植栽および樹木、低木、その他の植物ならびに水域の保全の義務づけ、
- 道路の建設に必要とされる盛土・切土および保護壁の用地。
- (1a)
- 第1a条第3項に定める代償としての用地または事業は、自然と景域に対する侵害が予想される土地、またはBプランのその他の有効範囲か別のBプラン上にも指定することができる。別の位置に定められる代償としての用地または事業は、全体あるいは一部を侵害が予想される土地に組み入れることができることとし、自治体が用意した用地における事業も同様とする。
- (2)
- 第1項による指定を行う際には、標高も指定することができる。
- (3)
- 建築物の上下に並んだ階や平面、および他の部分に関する第1項による指定は別個に行うことができ、建築物の階や平面およびその他の部分が地下に予定されている場合も同様とする。
- (4)
- 州は、州法を根拠とする規制をBプランに指定として含み得ることと、これらの指定に関してこの法典の規定がどこまで適用されるかを、法令で定めることができる。
- (5)
- Bプランには、以下のものを記載すべきである、
- 建築にあたり、外部からの影響に対して特別な建築上の予防、または自然災害に対して特別な建築上の安全措置を必要とする用地、
- 地下で採鉱が行われている、または鉱物の採鉱が定められている用地、
- 環境を脅かす物質で著しく汚染されている用地。
- (6)
- 他の法令によって行われた指定、ならびに州法による記念物は、Bプランの理解、または建築申請の都市計画面からの判断にとって必要または有効である限りにおいて、Bプランに通知として記載されるべきである。
- (7)
- Bプランは、その空間的な有効範囲を定める。
- (8)
- Bプランに理由書を添付することとする。そこには、Bプランの目標、目的と、主要な効果を説明することとする。
第10条 (Bプランの議決、認可および発効)
- (1)
- 自治体は、Bプランを条例として議決する。
- (2)
- 第8条第2項第2文、第3項第2文、および第4項によるBプランは、上級官庁の認可を必要とする。第6条第2項および第4項が準用されるものする。
- (3)
- 認可の付与、または認可が必要でない場合における自治体によるBプランの議決は、慣習にしたがい公告することとする。Bプランは理由書とともに一般の閲覧に供され、求めに応じて内容が説明されるものとする。公告には、Bプランを閲覧できる部署が示されるものとする。公告によってBプランが効力を発する。この公告は、他の条例に定められている公布に相当する。
第4節 民間との協力、簡易手続き
第11条 (都市計画契約)
- (1)
- 自治体は都市計画契約を締結することができる。都市計画契約の対象としては、とくに次のものがある、
- 契約者の自己資金による都市計画事業の準備と実施で、これには、土地の新たな秩序、土壌健全化およびその他の準備的事業、ならびに都市計画的な計画策定も含まれるが、法律が予定しているプラン策定手続に関する自治体の責務は上記によって影響されない、
- 建設誘導計画によって目ざされている目標の促進と確保で、とくに敷地の利用、第1a条第3項による代償の実施、特別な住空間供給問題をもつ居住者層の住宅需要、および地元住民の住宅需要の充足、
- 自治体が都市計画的な事業を行うために生じ、あるいは既に生じた費用またはその他の出費で、計画された建築案の前提または結果であるものの引き受けで、土地の提供も含む。
- (2)
- 合意された貢献は、全体の状況から考えて適切でなければならない。契約者が貢献を履行しなくても対価を求める権利を有する場合は、その契約者が貢献を提供する合意は許されない。
- (3)
- 都市計画契約は、政令で別の形式が定められていない限り、文書形式を要す。
- (4)
- これ以外の都市計画契約に関する許容性は、本規定によって影響されない。
第12条 (VEプラン=建築案および地区整備プラン)
- (1)
- 建築案の主体が、自治体と調整したプランを基礎として、建築案と地区整備事業の実施(VEプラン)を行う準備と状況が整っており、同時に第10条第1項による議決に先だって、一定の期間内に実施して計画と地区整備費用の全部あるいは一部を負担する義務を引き受けた場合(実施契約)は、自治体はプロジェクト型Bプランによって建築案の許容性を定めることができる。第1文によるプロジェクト型Bプランには、補充的に第2項から6項が適用される。
- (2)
- 自治体は、義務的な裁量により、建築案の主体の提案によってBプラン策定手続きの開始を決定しなければならない。
- (3)
- VEプランはプロジェクト型Bプランの構成要素となる。VEプランの地区内では、建築案の許容性の決定に当たり、自治体は第9条による指定、および第2条第5項によって公布された政令に拘束されないものとし、第14から28条、第39から79条、第127条から135c条は適用されない。プロジェクト型BプランがVEプランの区域内において第9条による公的目的のための指定を行っている限りにおいて、第85条第1項第1号によって収用することができる。
- (4)
- VEプラン区域の外に存する個々の土地をプロジェクト型Bプランに含むことができる。
- (5)
- 建築案の主体の変更には、自治体の同意を要する。同意は、第1項による期間内にVEプランを実施することが危ういという想定を正当づける事実がある時に限って拒否することが許される。
- (6)
- VEプランが第1項による期限内に実施されない場合には、自治体はBプランを廃止すべきである。この廃止によって建築案の主体が自治体に対して要求を行うことはできない。廃止にあたっては、第13条による簡易手続きを適用することができる。
第13条 (簡易手続)
- 建設誘導プランの変更または補充によって計画の骨格に抵触しない場合は、
- 第3条第1項第1文による情報の提供と議論を行わない、
- 関係する住民に、適切な期間内に意見表明の機会を与えるか、あるいは選択により第3条第2項による縦覧を行う、
- 関係する公益代表機関に、適切な期間内に意見を表明する機会を与えるか、あるいは選択により第4条による参画を行う、
とすることができる。
第2章 建設誘導計画の保障
第1節 形質変更禁止と建築申請の保留
第14条 (形質変更禁止)
- (1)
- Bプラン策定の議決が行われた場合、自治体は将来のプラン区域における計画を保障するため、次のような内容の形質変更禁止を議決することができる、
- 第29条の意味する建築案が実施され、あるいは建築物が除去されてはならない、
- 敷地および建築物の著しい、または価値を上昇させる変更で、認可、同意または届出の義務がない変更を行ってはならない。
- (2)
- 重要な公共の利害と対立しない場合は、形質変更禁止から例外を認めることができる。例外の決定は、建築行政庁が自治体の承諾を得て行う。
- (3)
- 形質変更禁止が発効する前に建築法によって認可された、またはその他の建築法上の手続を根拠として許容される建築案、維持のための作業、およびこれまで行ってきた利用の継続は、形質変更禁止に影響されない。
- (4)
- :省略
第15条 (建築申請の保留)
- (1)
- 第14条による形質変更禁止の前提があるにも拘わらず議決されていない、または議決された形質変更禁止がまだ発効していない場合に、建築行政庁は、当該建築案によって計画の実施が不可能とされるか、または著しく困難となる恐れがある時は、自治体の申し出により、建築案の許可についての決定を個別に12ヶ月までの期間について中断しなければならない。建築許可手続が全く行われない場合は、自治体の申し出により、決定の中断に代わり、州法によって定められた期間について暫定的な差止めを行う。暫定的な差止めは、第1文による保留と同格である。
- (2)
- :省略
第16条 (形質変更禁止の議決)
- (1)
- 形質変更禁止は自治体により条例として議決される。
- (2)
- 自治体は、形質変更禁止を慣習にしたがい公告しなければならない。自治体は形質変更禁止が議決されたことを慣習にしたがい公告することもでき、第10条3項第2から5文までが準用されるものとする。
第17条 (形質変更禁止の有効期間)
- (1)
- 形質変更禁止は2年の経過によって無効となる。第15条1項によってはじめて保留した建築申請が到達した後に経過した期間も、この2年の期限に算入されるものとする。自治体は期間を1年間延長することができる。
- (2)
- 特別な事情が必要とする場合には、自治体は州法によって権限を有する官庁の同意を得て、期限をさらに1年まで再び延長することができる。
- (3)
- 自治体は、その公布の前提が存続している場合は、上級官庁の同意を得て、無効となった形質変更禁止の全部または一部を、再度議決することができる。
- (4)
- 形質変更禁止は、その公布の前提が存在しなくなった場合には、期限が到達する前に、直ちに全体あるいは一部が無効にされるものとする。
第18条 (形質変更禁止に伴う補償)
- (1)
- 形質変更禁止が、その始期あるいは第15条1項による初めての建築申請の保留から4年を超えて継続した場合は、関係者に、それによって生じた財産上の損害に対して適切な補償が金銭で行われるものとする。第5章第2節にある補償に関する規定、ならびに第121条を準用し、第3章第2節の規定によって補償されることとなる地価が基礎にされるものとする。
- (2)
- 補償は自治体に義務づけられる。:以下略
- (3)
- :省略
第2節 敷地分割の許可
(第19〜23条):省略
第3節 自治体の法的先買権
(第24〜28条):省略
第3章 建築物とその他の利用の規制、および補償
第1節 建築案の許可
第29条 (建築案の定義、政令の効果)
- (1)
- 建築物の建築、改造または用途変更を内容とする案、および広範囲にわたる盛土や切土、くっさく、ならびに廃棄物置場を含む貯蔵場に関しては、第30条から第37条までが適用される。
- (2)
- 建築法の規定、ならびに他の公法の規定は、この規定にかかわらず有効である。
- (3)
- 連邦自然保護法の意味する共同の意味を有し、またヨーロッパ鳥類保護地域の保全目標または保護目的が、第34条によって許容される建築案によって大きく害される場合には、連邦自然保護法によるその種の侵害の許可または実施、ならびに委員会の意見表明の依頼に関する規定が適用されるものとする(動植物相の生育指針による検討)。
第30条 (Bプラン適用範囲における許可)
- (1)
- 単独で、または他の建築規定と共同することで、少なくとも建築的利用の用途と密度、敷地内の建築許容範囲、および地区内交通用地の指定を含んでいるBプランの適用範囲においては、建築案がこれらの指定に反せず、かつ地区整備が確保されている場合に許可される。
- (2)
- 第12条によるプロジェクト型Bプランの適用範囲においては、建築案が当該Bプランに反せず、かつ地区整備が確保されている場合に許可される。
- (3)
- 第1項の前提を満たさないBプラン(簡易Bプラン)の適用範囲においては、その他の点における建築案の許可は第34条または第35条に従う。
第31条 (例外許可と特例許可)
- (1)
- Bプランの指定に対し、当該Bプランに例外の種類と範囲が明確に予定されている例外を許可することができる。
- (2)
- 計画の骨格に抵触せず、かつ、
- 公共の福祉を根拠に免除が必要とされる、または、
- その離反が都市計画的に是認できる、または、
- Bプランの実施により、意図されなかった困窮が生じることが明らかな場合、
その離反が、相隣関係を尊重した上においても公共の利害と調和する場合には、Bプランの指定を免除することができる。
第32条 (将来の公共施設・交通・供給施設および緑地の用地における利用制限):省略
第33条 (Bプラン策定中における建築案の許可)
- (1)
- Bプランの策定が議決された区域においては、
- 公衆の縦覧(第3条第2・3項)が行われ、公益代表機関(第4条)が関与しており、
- 建築案が将来のBプランの指定に反しないと考えられ、
- 申請者がその指定を自分および権利承継人に関して文書で是認し、
- 地区整備が確保されている、
場合に、建築案が許可される。
- (2)
- 第1項第2号から第4号に示した条件が満たされた場合は、公衆による縦覧の実施と公益代表機関の関与に先だって建築案を許可することができる。関係する住民と、関与する公益代表機関が、まだ意見を述べる機会をもっていない場合は、許可を与える前に、適切な期間を定めてこれらの者に意見表明の機会が与えられるものとする。
第34条 (連たん市街地における建築案の許可)
- (1)
- 連たんして建物が建つ集落の内部においては、建築案が、建築的利用の用途と密度、建築方式、および建築の行われる敷地の範囲において、近傍の特徴に適合しており、地区整備が確保されている場合には、許可される。健全な居住と労働の条件が維持されなければならず、地区景観が害されてはならない。
- (2)
- 近傍の特徴が、第2条第5項によって公布された政令に示された用途地区のひとつに対応している場合には、用途に関する建築案の許可は、政令で当該用途地区に一般的に許可されるかのみによって判断し、政令で例外的に許可される建築案は第31条第1項を、その他の点では第31条第2項が準用されるものとする。
- (3)
- (削除)
- (4)
- 自治体は、条例により、
- 連たんして建物が建つ集落の境界を定め、
- 外部区域で建物の建つ区域がFプランに宅地と表示されている場合には、連たんして建物が建つ集落と定め、
- 外部区域の個別敷地が、隣接する区域の建築的利用によって相応に特徴づけられている場合は、当該用地を連たんして建物が建つ集落に含める、
ことができる。複数の条例を互いに結合することができる。第1文第1号および第2号による条例は、秩序ある都市計画的な発展と調和しなければならず、第9条第1、2および4項による個々の指定を行うことができる。第9条第6項が準用されるものとする。第1項第3文による条例には、補充的に第1a条および第9条第1aと8項が準用されるものとする。
- (5)
- 第4項第1文第2、3号の条例の策定にあたっては、第13条第2、3号による簡易手続が準用されるものとする。第4項第1文第3号の条例は、上級官庁の認可を必要とし、第6条第2、4項が準用されるものとする。但し、第4項第1文第3号の条例がFプランから展開されている場合は、この限りでない。第4項第1から3文の条例には、第10条第3項が準用されるものとする。
第35条 (外部区域における建築):省略
第36条 (自治体および上級官庁の参画)
- (1)
- 第31条、および第33条から35条による建築案の許可は、自治体の承諾を得て、建築行政庁の建築監督上の手続によって決定される。他の手続きにおいて許容性が第1文に示された規定によって決定される場合においても自治体の承諾が必要であるが、鉱山監督に服する第29条第1文に掲げる種類の建築案についてはこの限りでない。建築案の許容性が第30条1項によって定められる場合、州は、自治体が建築案の施工に先立って第14および15条の建設誘導計画の確保に関する措置について決定できるように確保する。第35条2項および4項の場合につき、州政府は一般的に、あるいは特定の場合に関し、上級官庁の同意が必要であると政令で定めることができる。
- (2)
- 自治体の承諾および上級官庁の同意は、第31、33、34および35条による理由に基づいてのみ拒否することができる。自治体の承諾および上級官庁の同意は、許可行政庁による要請が到達してから2ヶ月以内に拒否されなかった場合は、与えられたものとみなし、州法で定められている場合は、自治体に届出が行われたことをもって自治体への要請と同等である。州法によって権限を与えられている官庁は、自治体が違法に拒否した承諾を代わって与えることができる。
第37条 (連邦及び州の建築行為)
- (1)
- 連邦または州の建築物に対する特別に公共的な目的により、この法律の規定、またはこの法律に基づいて公布された規定からの離反が必要とされる場合、あるいは第14条または36条による自治体の承諾が得られない場合は、上級官庁が決定する。
- (2)
- 建築案が国防、連邦国境警備隊の職務上の目的、あるいは民間防衛に供される場合は、上級官庁の同意だけを要する。同意を与えるに先立ち、自治体の意見を聴かねばならない。上級官庁が同意を拒否するか、あるいは自治体が意図されている建築に異議を唱える場合には、参画する連邦大臣の承諾と、管轄する最上級の州官庁と協議し、所轄する連邦省大臣が決定する。
- (3)
- 第1項および2項による事業の実施により、この法律による補償のための出費が自治体に生じた場合は、事業の施行者から補償されるものとする。この事業の結果としてBプランが策定、変更、補充または廃止されなければならない場合には、これによって生じる費用も補償されるものとする。
- (4)
- 土地調達法によって調達された敷地に建築物が建築されるべき場合は、第1項および2項によって許される自治体または上級官庁の異議は、すべて土地調達法第1条2項による手続き内において審理されるものとする。この場合は、第2項による手続きを要しない。
第38条 (計画策定された広域的意味を有する建築物および公共的に利用できるごみ処理施設):省略
第2節 補償
(第29〜44条):省略
[以下は章題のみ示します]
第4章 土地整理(第45〜84条)
第5章 収用(第85〜第122条)
第6章 地区整備(第123〜135条)
第2部 特別的都市法
第1章 都市計画的健全化事業(第136〜164条)
第2章 都市計画的開発事業(第165〜171条)
第3章 保全条例と都市計画命令(第172〜179条)
第4章 社会計画と困窮清算(第180〜181条)
第5章 借地借家関係(第182〜186条)
第6章 農業構造改善と関連した都市計画事業(第187〜191条)
第3部 その他の規定
第1章 不動産鑑定(第192〜199条)
第2章 一般規定(第200〜216条)
第3章 土地に関する法廷手続(第217〜232条)
第4部 経過規定および雑則
第1章 経過規定(第233〜245a条)
第2章 雑則(第246〜247条)
ドイツまちづくり情報へ戻る
ホームページへ戻る