ドイツ借家権Q&A

 日本では「定期借家権」の導入が大きな問題となっていますが、ドイツでも借家の解約は大きな社会問題です。ドイツ民法典には解約の正当事由や異議申し立てに関する規定があり、連邦憲法裁判所はこれらが合憲であることを認めています。判例を子細に検討すると、日本に比べて借家人に冷たく思えるかも知れませんが、家主側の土地所有権と借家の社会的任務のバランスを考えた規定であることが理解でします。そこで、以下で簡単に紹介いたします。


ドイツでも借家の解約には正当な事由が必要ですか。


住居への社会的制約の根拠はどこにあるのですか。


自己使用のためには居住の意思だけでいいのでしょうか。


家主の経済的不利益による解約も、自己使用と同じように容易に認められるのですか。


正当な事由が認められれば、借家人側の事情に関係なく住居を明け渡す必要があるのですか。


ということは、ドイツの借家人保護は2段階なのですか。


ドイツにも立ち退き料があるのですか。


ドイツの連邦憲法裁判所は、現行の日本の借家制度を「合憲・違憲」のどちらだと判断すると思いますか。


ドイツにも、借家解約の正当事由制度への批判がありますか。


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