日本の借家規定

 借家契約解約のための正当事由に関連して、現行およびかつての借家契約解約に関する規定を掲載いたします。


(旧)借家法

大正10年4月8日法律第50号
最終改正 昭和41年6月30日法律第93号
 カタカナで読みにくいですが、これが有名な「正当事由」を定めた条項で、昭和16年の住宅難の時代に、借家人を解約から保護する目的で導入されました。当初は家主が自己使用の意志を示せば比較的簡単に解約が認められたそうですが、戦後の住宅難の時代に効果的な保護立法が行われなかったため、司法の判断で借家人保護のために厳しく解釈されることとなったわけです。


借地借家法・・・2000年2月29日まで

平成3年10月4日法律第90号
 第3章 借家
 第1節 建物賃貸借契約の更新等
第2節 建物賃貸借の効力

第3節 期限付建物賃貸借

 平成3年に旧借家法を廃止して制定された借地借家法は、正当事由に関して第28条を置きました。旧法と比較してかなり規定が細かくなり、いろいろな条件があげられていますが、これは「旧法に関する司法の判断をそのまま取り入れたものである」と説明されています。新たに第3節:期限付建物賃貸借が規定され、第38条で自己使用による解除が容易に行える可能性も出てきました。
 なお、ドイツ民法典と比較すると、日本の借地借家法の規定は粗く、第38条による解約の解釈についても複数の考えが出されているそうです。司法の最終的な判断が出されていない現時点では、自己居住の可能性のある住宅を貸すのは危険だ、という気持ちも分かります。

借地借家法・・・2000年3月1日から

「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」(平成11年12月15日 法律第153号)で、第38条が次のように改正されました。

第3節 定期建物賃貸借等


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