用語説明


大規模小売店舗法と大規模小売店舗立地法

 大規模小売店舗法(大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律)

(目的)
第1条
 この法律は、消費者の利益の保護に配慮しつつ、大規模小売店舗における小売業の事業活動を調整することにより、その周辺の中小小売業の事業活動の機会を適正に確保し、小売業の正常な発達を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。

 大規模小売店舗立地法

(目的)
第1条
 この法律は、大規模小売店舗の立地に関し、その周辺の地域の生活環境の保持のため、大規模小売店舗を設置する者によりその施設の配置及び運営方法について適正な配慮がなされることを確保することにより、小売業の健全な発達を図り、もって国民経済及び地域社会の健全な発展並びに国民生活の向上に寄与することを目的とする。
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フラット

「フラット」は英語で「平たい」「平べったい」という意味で、名詞としては「平面」や「平地」を指します。イギリスでは、住宅が「フラット」と「ハウス」に大別され、ハウスが土地つきであるのに対し、フラットは集合住宅で、住戸が単一の階に収まっているものを指しています。生活空間が「平べったい」わけですね。なお、集合住宅にも、住戸が複数の階に及び、住戸内部に階段がある例があり、「メゾネット」と呼ばれています。これはフランス語で、ル・コルビュジェが設計したマルセイユの「ユニテ」が有名です。福島県内にも、会津若松にある県営住宅には「メゾネット」の例があります。最上階はともかく、「フラット」では住戸のすべての部分にわたって上階に他世帯の住戸がありますが、「メゾネット」では自分の住戸もあるので、集合住宅に多い上階からの騒音問題に対する良い対策かも知れません。

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整備、開発又は保全の方針(整・開・保)

 1968年の都市計画法改正(俗に「新都市計画法」と呼ばれている)の第7条第4項、「市街化区域及び市街化調整区域については、その区域及び各区域の整備、開発又は保全の方針を都市計画に定めるものとする」という規定で設けられました。都市計画区域についてのマスタープランとして機能することを目的に創設されたものです。1992年に新設された「市町村の都市計画に関する基本的な方針(都市マスタープラン)」との最大の違いは、対象区域と決定権者です。整・開・保は都市計画区域を対象としているので、複数の市町村にわたる場合が少なくありません。また、都市計画法第15条により、都道府県知事が決定を行います。

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絶対高さ制限

 建築基準法第55条により、第1種低層住居専用地域と第2種低層住居専用地域では、建築物の高さが10m、または12mまで(このどちらかなのは都市計画で定められる)に制限されます。これは地盤面から測った高さの制限なので「絶対」の高さとは言えないかも知れませんが、これ以外の高さ制限は敷地内の位置で異なる「斜線制限」と呼ばれるものなので、それとの比較で「絶対」と表現されているわけです。

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