大規模小売店舗法と大規模小売店舗立地法
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大規模小売店舗法(大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律)
- (目的)
第1条 この法律は、消費者の利益の保護に配慮しつつ、大規模小売店舗における小売業の事業活動を調整することにより、その周辺の中小小売業の事業活動の機会を適正に確保し、小売業の正常な発達を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
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大規模小売店舗立地法
- (目的)
第1条 この法律は、大規模小売店舗の立地に関し、その周辺の地域の生活環境の保持のため、大規模小売店舗を設置する者によりその施設の配置及び運営方法について適正な配慮がなされることを確保することにより、小売業の健全な発達を図り、もって国民経済及び地域社会の健全な発展並びに国民生活の向上に寄与することを目的とする。
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