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第1章 総 則
(名 称)
第1条 本クラブの名称は、「f-Sports」と称し(以下「クラブ」という。)、福島市に事務所を置く。
(目 的)
第2条 クラブは、福島市中心地区におけるスポーツ活動の振興を図り、総合型地域スポーツクラブを核とした地域住民の自立的な社会参加を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的とする。{ここでいう総合型地域スポーツクラブとは、地域住民の受益者負担の精神と自主運営に基づいた自立型のスポーツクラブであり、地域社会全体の活性化を図るとともに、わが国の生涯スポーツ振興に寄与する組織である。}
(事 業)
第3条 クラブは前条の目的のために次の事業を行う。
(1) スポーツスクール、スポーツサークルの設置
(2) 健康体力相談事業
(3) 各種研修会の開催
(4) 各種スポーツ大会・スポーツ教室・イベントの開催
(5)その他クラブの目的達成のために必要な事業
第2章 会 員
(クラブの構成)
第4条 クラブは次の者をもって構成する。
会員、登録指導者
2.会員は以下の者とする。
(1)正会員 クラブの事業に参加する者
(2)賛助会員 クラブの主旨に賛同し、事業を援助できる者又は団体
(3)保護者会員 中学3年生以下に在籍する会員の保護者で、クラブの主旨に賛同する会員以外の者
(4)名誉会員 クラブに貢献し、運営委員会の決議で推戴された者
(入 会)
第5条 クラブの入会を希望する者は、次の要件を備えていなければならない。
原則として福島市に在住し、本会の目的に賛同する者とする。但し、クラブの趣旨に賛同し、クラブの運営に積極的に参加する者は区域を越えて入会できる。
2.本会の定める諸規定を遵守する者であること。
(除 名)
第6条 本クラブは、前条の要件を満たさない者については、運営委員会の決議により除名することができる。
(入会手続)
第7条 クラブに入会を希望する者は、別に定める所定の手続きに従い申し込むものとする。また、入会後入会申し込み時の記載事項に変更が生じた場合には、速やかに届け出なければならない。
(会費の納入)
第8条 会員は、クラブが別に定める会費を納入するものとする。
(会費の不返還)
第9条 既納の会費は、返還しない。
第3章 会 議
(運営委員会)
第10条 会長は、次の各項により、運営委員会を召集する。
1(役 割) 運営委員会は、クラブの全ての機関を掌握し、部会から報告される事業の計画および 運営に関する事項を協議し決定する。
2(構 成) 運営委員会は、会長1名、副会長若干名、理事長1名、理事20名以内、会計監査2 名をもって構成する。
3(運営委員の選出・任期) 会長は、理事の互選により選出する。副会長、理事長、理事、会計 監査は、会長がこれを委嘱する。運営委員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げないものとする。
4(運営委員の職務)
運営委員の職務は、次の通りとする。
(1)会長はクラブを代表し会務を総括する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
(3)理事長は会長の命を受け本クラブの会務を執行する。
(4)理事はクラブの会務を分担する。
(5)会計監査は会計を監査する。
(部 会)
第11条 クラブは次の部会を設置し、部会長がそれぞれの部会を召集する。
(1)総務部会
(2)事業部会
(3)財務部会
(4)広報部会
(5)健康・医療部会
2 各部会は、クラブのそれぞれの具体的な事業を計画し、運営委員会の承認を得てその実施にあたる。
3 各部会は、部長1名、副部長1名および部員若干名をもって構成する。
第4章 会 計
第12条 クラブの会計は、以下のものをもって支弁する。
(1)会費
(2)事業等による収入
(3) 国、県、市、財団等からの補助金
(4) 寄付金、協賛金
(5) その他の収入
(資産の管理)
第13条 クラブの会計は、事務局が管理する。
(事業計画及び予算)
第14条 クラブの予算および決算は、運営委員会での承認・決議を要する。
(会計年度)
第15条 本クラブの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終了する。
第6章 自己の責任
(自己の責任)
第16条 会員は、本クラブの活動に際しては、本クラブの諸規定および施設管理責任者並びに指導者の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。これに背理して盗難、傷害等の事故が起こっても本クラブおよび指導者等に対し一切の損害賠償を請求しないものとする。
(保険の加入)
第17条 会員はスポーツ安全保険に加入しなければならない。本クラブは、その活動中の傷害については、スポーツ安全保険の対象範囲内でのみ対応するものとする。ただし保護者会員の保険加入は任意とするが、未加入者の活動中の事故については本クラブは一切の責任を負わない。
第7章 細 則
(細 則)
第18条 本規約に定めのない事項及び運営上必要な細則は、運営委員会の決議によって定める。
(規約の改正)
第19条 本規約は、運営委員会の決議によって随時改正することができる。
附 則
本規約は、平成○○年○月○日より施行する。
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